ユーザーは、EDI導入に関連する技術的要件および手続上の要件に関して、取引当事者が相互の完全な理解を確保するために重要であると考える追加事項を検討して取り決めることが望ましい。「モデル交換協定書」第1.2条においては、次のように規定している。 「添付の技術的附属書には、両当事者の合意による技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示されている。」 使用の際の便宜のため、以下のチェックリストでは、「モデル交換協定書」の関連事項の本文を掲げる。 第2章 通信および運用 2.1 標準 『両当事者は、「技術的附属書」に明示されているバージョンのUN/EDIFACT標準を使用するものとする。』 両当事者は、使用するUN/EDIFACT標準のバージョンについて合意しなければならない。両当事者は、 UN/EDIFACT標準の新規バージョンへの対応方法を指定することもできる。 両当事者は、必要な関連技術的仕様および細目についても詳細に指定しなければならない。検討する項目には、ディレクトリー、コード・リスト、メッセージ導入ガイドラインおよび指定の標準や関連バージョンと直接関連する他の項目を明確にすることを含めるべきである。 2.2 システムの運用 『各当事者は、「メッセージ」を有効かつ確実に送受信する上で必要な各自の装置、ソフトウェアおよびサービスをテストし、管理しなければならない。』 両当事者は、各自のシステムの運用のテスト方法とテスト手順、メッセージ交換プロセスの有効性と信頼性、テストの実施時期、および目標とするテスト結果を明記しなければならない。両当事者は、メッセージを送受信するためのEDIシステムが使用可能であるとを明白に提示する方法を採用しなければならない。 2.4 通信 『両当事者は、技術的附属書にテレコミュニケーションの要件または第三者サービス提供者の使用を含む通信方法を指定するものとする。』 通信方法に関する細目および仕様には、次の事項を明示しなければならない。
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